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(介護付)老人ホーム、介護施設で暮らす

介護付き老人ホーム、その他老人ホーム、介護施設などの紹介。
年齢を重ねても、自分らしい生き方をしたい。
そのために、自分に合った老人ホームを探しましょう。

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2024/04/24(Wed)12:04

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老人福祉施設の第三者評価

2006/09/24(Sun)20:00

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老人福祉施設の持つ不透明性から公的機関による客観的な第三者評価
を行うという流れもある。

福祉サービスの第三者評価事業は、平成9年、厚生省(当時)において
検討が始まった社会福祉基礎構造改革において、
その理念を具体化する仕組みの一つとして位置づけられた。

社会福祉基礎構造改革は、社会環境の変化による国民の福祉需要の
増大・多様化を背景として、戦後50年にわたる社会福祉事業法に基づいた
社会福祉諸制度の共通的な基盤制度の見直しを図ろうとしたものである。

その後、平成15年には以下のような形式でまとめられる。

「サービスの提供過程、評価などサービスの内容に関する基準を設ける必要がある。
これを踏まえ、施設、設備や人員配置などの外形的な基準については、
質の低下を来たさないよう留意しつつ、弾力化を図る必要がある。

サービス内容の評価は、サービス提供者が自らの問題点を具体的に把握し、
改善を図るための重要な手段となる。

こうした評価は、利用者の意見も採り入れた形で客観的に行われることが重要であり、
このため、専門的な第三者評価機関において行われることを推進する必要がある。

『社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)』(平成10年6月)

又、平成12年6月に施行された社会福祉法第78条では
福祉サービスの質の向上のための措置等に関して、
福祉サービスの質の向上のための措置等」として次のように規定してある。

第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価
を行うことその他の措置を講ずることにより、
常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービス
を提供するよう努めなければならない。

2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上
のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価
の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。


こうした動きの中で最近では民間企業でも口コミを生かし、
第三者評価をしようとする動きもある。例えば[老人ホームマップ]はその例だ。

社会福祉法第78条第2項では、国は、福祉サービスの質の公正かつ適切な
評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、
福祉サービスの第三者評価事業はこの規定に基づき国が基盤づくりを進めているものである。
今後、このような流れの中でより多くの施設の情報開示が待たれる分野と言えるだろう。


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とても勉強になりました! 2006-07-18
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