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2025/04/04(Fri)10:04
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2006/05/22(Mon)15:00
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有料老人ホームには3つのタイプがある。
①介護付(介護保険の特定施設の指定を受けたもの)
②住宅型(訪問介護等の外部サービスを利用するもの)
③健康型(介護が必要となった場合退去する契約のもの)
①介護付にはさらに、一般型と外部サービス利用型がある。
一般型は、介護が必要となった場合に、
当該有料老人ホームが提供する介護サービス
(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら
生活することができる。
外部サービス利用型は、介護サービスを受けられるのは
同じだが、安否確認や計画作成等は
有料老人ホームの職員が行い、
介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供する。
②住宅型は、介護が必要となった場合、
入居者自身の選択により、
地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら
当該有料老人ホームの居室での生活を
継続することができる施設。
③健康型は、食事等のサービスが付いた施設。
介護が必要となった場合には、
契約を解除し退去しなければならない。
なお、特定施設入所者生活介護の指定を
受けていないホームについては、
広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の
表示は行ってはいけない。
また、以下のようなことが表示事項となっている。
居住の権利形態は何か
(利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借方式)
利用料の支払い方式(一時金方式、月払い方式、選択方式)
入居時の要件
(入居時自立、入居時要介護、入居時要支援・要介護、
入居時自立・要支援・要介護)
介護保険と施設の関係
介護は個室か相部屋か
介護に関わる職員体制はどれくらいか
入居時の要件は要介護者限定か自立か
これまでは、厚生労働省の
「有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、
都道府県が有料老人ホームに対し、指導を行ってきたが、
平成12年4月より都道府県の自治事務になったため、
有料老人ホームの指導権限は全面的に
都道府県に移譲された。
国の指針は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」
となり、都道府県の裁量も大きくなった。家族のための有料老人ホーム基礎講座
濱田 孝一
花伝社 刊
発売日 2006-03
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