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2006/05/14(Sun)21:30
介護保険法に基づき都道府県知事により指定され、
介護保険給付の対象となる介護施設。
「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3種類がある。
介護老人福祉施設は、常に介護が必要で、
自宅での生活が困難な寝たきりや痴呆性の高齢者
に介護を行う施設。
介護老人保健施設は、病気の治療後、病状が安定しており、
リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者に、
介護や機能訓練、必要な医療を行う施設。
介護療養型医療施設は、長期療養が必要な人や認知症の高齢者に、
医学的管理の下に、介護や必要な医療を行う施設。
これらの施設はそれぞれその設置の根拠法が異なる。
介護老人福祉施設の設置根拠は老人福祉法、
介護老人保健施設は介護保険法、
介護療養型医療施設は医療法による。あしたの賃貸住宅経営―介護保険が変わる 高齢者住宅が変わる
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