[PR]
2025/04/03(Thu)19:09
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2006/05/29(Mon)23:00
高齢者の住生活の安定や向上に役立つ特別の
措置をしてある高齢者用住宅。
具体的には、
・高齢者の生活特性に気を配った設備・仕様の採用、
・生活を支援するための施設の設置、サービスの供与
(緊急時の対応、安否の確認、生活・健康相談、フロントサービス等の提供)
・終身年金保険の活用などによる
入居住宅の家賃の一時払い方式、
または一時払い・月払い併用方式の採用
上記概念を含む一定の基準を満たす賃貸住宅について、
(財)高齢者住宅財団がシニア住宅として認定を行う。
供給主体は、住宅金融公庫融資の優遇措置を背景として、
住宅供給公社や住宅・都市整備公団(現、都市基盤整備公団)、
公益法人等となっている。
入居者資格は高齢者単身と夫婦世帯等。
そして、入居時に自立した日常生活を営むことができる
健康状態にあることも条件となっている。
サービスは基本サービスの他に、選択サービスもあり、
家事援助、食事サービス等を受けることができる。
また、入居者が介護保険による在宅サービスも受けられるよう、
シニア住宅管理者は、公的事業主体等との連携に努めること
とされている。拡大するシニアリビング・マーケット〈vol.1〉
日経BP社 刊
発売日 2005-11
さらに詳しい情報はコチラ≫